2019年11月26日より、マメ科ツルサイカチ属(ローズウッド)及びブビンガ属 3 種を使用した楽器等の輸出入について変更がありました。
ワシントン条約第 18 回締約国会議において、附属書IIに掲載されているマメ科ツルサイカチ属(Dalbergia spp.)、ブビンガ属 3 種(Guibourtia demeusei、Guibourtia pellegriniana、Guibourtia tessmannii)(以下、「ローズウッド」という)に付されている注釈7#15が改正され、ローズウッドを使用した完成品(ローズウッド部分の重さが、船積みあたり最大 10 キログラムまで)、楽器(楽器の部品、付属品を含む)が11月26日より、条約の規制対象から除外されることが決定されました。
詳しくは以下の経済産業省発表の通達をご覧ください。
■ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」通称 CITES
ワシントン条約の最新情報は、経済産業省ウェブサイト最新情報一覧をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/info.html
なお、附属書Ⅰ掲載のブラジリアンローズウッド(Dalbergia nigra)については変更がないため、この種を使用した楽器や最終製品の輸出入を行う場合、従前のとおり外為法に基づく輸出入手続が必要となります。このため、附属書Ⅱのローズウッドを使用した貨物を条約の適用除外となる解釈7#15 b) 、C)に
該当するものとして輸出入する場合は、
① 附属書Ⅱのローズウッドであること(または、ブラジリアンローズウッドではないこと)
② ローズウッド部分の重量(b の場合のみ)
をインボイス等に明示し、税関において条約適用外であることが確認できるようにする必要があります。
(最終更新日:2022年4月7日)